接骨院と整体院の違い3つ
2025年03月22日
接骨院(整骨院)と整体院の違いを説明してきます。
前提として、本来、医師の独占業務である医業に類似する行為を、業として反復して行うことを医業類似行為といいます。
この医業類似行為には、
①法的な資格制度があるもの
②法的な資格制度がないもの
の2種類に分けられます。
①法的な資格制度があるものは、柔道整復師法、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等に関する法律で定められたものを指します。
②法的な資格制度がないものは、カイロプラクティックや整体のような、法定の行為以外の民間療法を指します。
これらを踏まえて、接骨院と整体院の違いを3つの観点からお伝えしていきます。
接骨院と整体院の違い①~資格~
接骨院(整骨院)と整体院の違い1つ目は「資格」の違いです。
接骨院(整骨院)は「柔道整復師」という資格が必要になります。
柔道整復師は国家資格で、必要な知識・技術を柔道整復師養成施設(大学や専門学校)で3年以上修得し、国家試験に合格しなければなりません。
国家試験に合格した者は、申請を行い「柔道整復師名簿」へ登録することにより柔道整復師免許証が交付されます。
整体院は公的な資格が必要ないため、極端な話、無資格・未経験でも行うことができます。
しかし、施術をする上では身体の構造に関する知識や施術技術が必要になるため、民間資格(整体師)を取得することが一般的です。
接骨院と整体院の違い②~開業権~
接骨院の柔道整復師、整体院の整体師は、共に開業権のある資格となります。
大きく違う点としては、「届け出」の必要性です。
接骨院(整骨院)の開業は届け出制となっている為、開設届の提出が必要です。
「施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する柔道整復師の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、同様とする」と柔道整復師法第19条に記載されています。
また、接骨院(整骨院)の構造設備は厚生労働省令で定める基準に適合したものであることが必要で、衛生上必要な措置を講じなければなりません。
尚、現在では柔道整復師が接骨院を開業する為には、柔道整復師免許に加え施術管理者を取得する必要があります。
施術管理者を取得することにより、受領委任払い(=健康保険の取り扱い)が可能となります。
整体院は開業する際に、保健所への届け出は不必要です。
整体院の扱いは自由業となります。
その為、整体院やリラクゼーションサロン・マッサージに対して専門の法律がないので保険所への届出が必要ありません。
接骨院と整体院の違い③~保険取扱い~
接骨院(整骨院)では、健康保険の使用が可能となります。
本来は「償還払い」と言って、患者様が接骨院に施術費用全額を支払って、患者様自身が保険適用分を健康保険組合へ請求するという流れになっています。
ただ、この償還払いは患者さんに対し様々な負担が生じてしまうため、「受領委任払い」という方法が取られています。
受領委任払いとは、患者さんは自身の負担分だけを支払い、施術を行った柔道整復師が代わりに健康保険組合負担分の請求を行うものです。
いわゆる「保険がきく」という状態です。
しかし、全ての症状に対して健康保険が適応になるわけではありません。
適応になる症状は
①骨折 ②脱臼 ③捻挫 ④打撲 ⑤挫傷(肉離れ)
の5つのみとなります。
また、健康保険以外にも、仕事中のケガによる労災保険や交通事故でのケガによる自賠責保険も適応となります。
ただし、保険適応には条件があるため、これに当てはまらな場合は接骨院(整骨院)でも自費での施術となります。
整体院では、健康保険が使用できない為、自費での施術となります。
日常生活、仕事中、交通事故でのケガであっても基本的には自費となります。
まとめ
接骨院と整体院の違いは色々ありますが、「身体の悩みを解消する場所」ということは共通しています。
不調に悩んでいる方を救いたいという気持ちは同じはずです。
本庄市、児玉郡上里町のてしがわら接骨院・整体院では、患者様のお悩みに寄り添い、最善の提案をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。